仕事について

産業医の仕事と産業保健師の関わり

今回は、産業医の仕事内容ついて説明していきたいと思います。

なぜ、産業医の仕事内容について書くかというと、産業保健師として働いていく上でとても関わりがある方たちであるので、どんな仕事をされているのか、またどのように関わるのか知ってもらいたいと思います。

産業医とは

 事 業 場 の 規 模 に 応 じ て 、 以 下 の 人 数 の 産 業 医 を 選 任 し 、 労 働 者 の 健康管理等を行わせなければなりません。

 (1)労働者数 50 人以上 3,000 人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上選任

 (2)労働者数 3,001 人以上の規模の事業場 ・・・ 2名以上選任 また、常時 1,000 人以上の労働者を使用する事業場と、次に掲げる業務(※)に常時 500 人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなり ません。

 ※労働安全衛生規則第 13 条第 1 項第 2 号 

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務 

ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

ホ 異常気圧下における業務

ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務

ト 重量物の取扱い等重激な業務

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 

リ 坑内における業務 ヌ 深夜業を含む業務 

ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り 扱う業務 

ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベン ゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 

ワ 病原体によつて汚染のおそれが著し

カ その他厚生労働大臣が定める業務        

引用元;厚生労働省HP

 事業場における従業員の健康管理と医学的な専門知識を必要とする業務を行う医師のことで、事業所の人数や作業内容で上記のように産業医の配置が義務されているということです。

産業医の仕事内容

産業の仕事は大きく分けて6つあります

①健康診断と事後措置

従業員は年に1回以上健康診断を受診することが義務付けられています。そのため、健康診断の結果を判断する人が必要となります。

産業医は、従業員の健康診断結果を確認し、健康管理ともに健康状態が就業に支障をきたさないかを判断しなければなりません。

具体的に説明すると

健診結果に問題がない(検査値が特に問題がない)従業員に対しては就業可

健診結果に軽度な異常はあるが、就業するにあたって問題なければ経過観察

健診結果に明らかな異常があり治療を要する従業員に対しては再検査

健康診断の再検査の結果、突発的な異常値でなく、慢性的な要因による結果であり就業困難な従業員は就業不可(休業指示)

という風に判定をします。

産業医の判定結果をもとに、産業保健師は再検査の対象になった従業員に対しては、再検査受診を勧め、経過観察と判定された従業員には保健指導をします。

この就業可・経過観察・再検査の対象となる健診データの基準値は産業医によって変わってきます。

私が現在勤めている会社では、産業医と話し合いをして基準値を厳しめに設定し、生活習慣の改善指導に力を入れています。

②職場巡視

産業医は、毎月1回以上職場を巡視することが求められています。

産業医は実際に従業員の職場環境を巡視し、適切な保護具を着用しているか(工場の場合)、安全な作業姿勢であるか、怪我などの危険性がある作業ではないか、従業員の健康を害する職場環境ではないか、それらの管理表が正確に記録管理されているかを確認し職場改善の指導を行います。

私は産業保健師として働きだした当初、必ず産業医の職場巡視に同行していました。巡視することで、従業員に自分の顔と名前を覚えてもらえるのでコミュニケーションを図りやすくなります。

また職場環境を実際に見ることで、職場の健康問題が理解でき、それに対して健康イベントや保健指導につながるアイディアが浮かびやすくなります。

③リスクアセスメントに対する評価

職場環境に起因する授業員の負傷や疾病を低減するために、それらの要因を事前に調査し、適切に措置を講じていく必要があります。そのために事前調査として、作業環境測定や作業内容、作業環境に基づく作業のリスクレベルの推定を調査する必要があります。

産業医は、これらの調査が適切に行われているか確認して、実施されている場合は調査結果を基に適切な措置が講じられているかを評価します。実施されていない場合は、速やかにリスクアセスメントを実施するように指導します。

これら安全衛生委員会や職場巡視などで協議されます。

④健康教育・労働衛生教育

多くの企業は、健康に関する集団教育で有害物質の取り扱いによる健康障害について、生活習慣の改善に関すること、メンタルヘルスに関することなどを教育しておりますが、このような集団教育の場に産業医も参加して健康指導を実施します。

⑤安全衛生委員会への参加

従業員の健康を関する事項や先ほどのリスクアセスメントに対して審議する場として、各事業場に安全衛生委員会が設置されることになっています。

産業医は安全衛生委員会のメンバーとして、企業の安全衛生体制の構築にも参画します。

⑥長時間勤務者に対する面談、ストレスチェック結果による面談希望者

産業医は長時間勤務者に対して、労働安全衛生法に基づき面談を実施する義務があります。面談の目的としては、産業医により従業員の勤務状況や疲労の蓄積状況、心身の状態を確認して従業員の疾患リスクを低減させることです。

ストレスチェックは年に1回実施されますので、その結果を基に高ストレス者から面談希望がある場合に面談の対応を行います。

さいご

産業保健師として働く上で、産業医との連携は必要不可欠となります。そのために、産業医の仕事内容を把握して、産業保健師と産業医が協力して従業員の健康管理および企業の安全衛生管理体制の改善に努めていくことが大切だと思います。

みなさんも、産業医と連携を取りながら、より良い健康管理体制を築いていってください。