特殊検診の下準備に苦労している人も多いと思います。名簿づくりや時間割など従業員の人数が多いほど大変です。
特に名簿づくりは、確実に検診を従業員に受診させるために未受信を
名簿づくりをしっかり作成する必要があります。
今回は、私がどのように名簿づくりを作成したかについて書いていきたいと思います。
特殊健康診断とは
労働安全衛生法第66条第2、3項に定められた健康診断で、じん肺法第3条に定められていた健康診断を含めていいます。 労働衛生対策上特に有害であるといわれている業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断です。
引用文献;一般財団法人 全日本労働福祉協会
対象従業員の確認メールを各部署の上長と安全管理者へ展開
まずは、対象者がそもそも誰なのかを把握します。
そのためには、各部署の所属長へ下記の添付ファイルをメールで送信していました。
書いてもらう内容は①従業員の氏名②部署名③従業員番号④薬品名の記載です。
そして、メールを送信する際は必ず安全管理者もCCに入れてメールを送信します。
理由は、産業保健師だけが対象者を把握して健康管理に努めるのではなく、自分たちも従業員の健康面を把握し安全管理に努める必要があると伝えるためです。
“健康”というキーワードがあれば、全て産業保健師の仕事ではなく他部署と連携して従業員の健康管理をしていく必要があるということを担当者が理解しておく必要があると思います。
そのためには、関わってくる部署にも役割を担って貰う必要があります。
安全管理者とは
法定の業種で常時50 人以上の労働者を使用する事業場ごとに、安全管理者の資格を有する者
安全管理者の職務
- 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
- 安全管理者が行うべき安全に関する措置とは、具体的には次のような事項をいいます。
- 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
- 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
- 作業の安全についての教育および訓練
- 発生した災害原因の調査および対策の検討
- 消防および避難の訓練
- 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
- 安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録8. その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置
- 事業者は安全管理者に対し、安全に関する措置を行う権限を与えなければなりません。
引用文献;厚生労働省ホームページ
対象者名簿作成を終えたら各部署の上長へ展開
各部署の上長から戴いた特殊健康診断の対象者のメールを基に名簿を作成し終えたら、再度各部署の上長へメールを送信し今回の特殊健康診断で対象の薬品名に◯をつけてもらいます。
私は下記の添付ファイルのように、前年度と直近で、対象になっている薬品名には◯をつけて展開しています。
そうすることで、今回は受診する必要があるのかないのかの確認もでき、未受診を防ぐことにもなります。
各部署の上長が作成した名簿を、まずは安全管理者が確認
産業保健師が作成した名簿を再度上長が修正・追加がないか確認し、確認した後に安全管理者にメール展開して名簿の最終チェックをしてもらいます。
安全管理者は薬品名に修正・追加がないかを確認し、修正が必要な場合は上長に確認します。
名簿が完成したら産業保健師へ完成した名簿を送信し、産業保健師が最終チェックを実施し問題がなければ名簿作成終了となります。
さいごに
あくまで上記の内容は、回りくどい作業ではありますが実際に自分が実施して、ミスが少なかった方法です。
産業保健師の業務内容は他部署との連携がとても重要になってきます。そのためには、普段から他部署と連携を図り業務を行っていく必要があります。
私もまだまだ、コミュニケーション能力や行動力、説明力が不足している部分もありますが、従業員の健康保持増進を支える立場として日々精進していきたいと思います。