産業保健の業務として、長時間残業者面談があります
今回は、今まで長時間残業者面談にどのような面談を実施してきたかついて書いていきたいと思います
長時間労働者の面接指導の目的
・事業者(会社)は、労働安全衛生法(安衛法)に基づき、長時間の時間外・休日労働を行った労働者に対して医師による面談指導を行わなければならない(安衛法66の8①)
・面接指導の目的は、医師により労働者の勤務の状況や疲労の蓄積状況、心身の状況を確認し、労働者の疾患のリスクを減少させることである。
月80時間超+疲労の蓄積がある場合には義務
面接指導の対象者
・事業者は時間外、休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を行わなければならない(安衛方66条の8①、安衛側52の2①、52の3①、③)
・また、上記に該当しない労働者であっても、健康への配慮が必要な者に対しては医師による面接指導またはそれに準ずる措置を行うように努めなければならない(安衛法66の9、安衛則52の8①)
・面接指導の対象者の詳細については、通達により示されている。
引用文献;職場の健康が見える
長時間残業者の対象はどこまでにしてた?
長時間残業面談は、本来であれば従業員からの面談の申し出があれば実施しますが私が勤めていたところは強制的に実施していました
私が勤めたいた会社では月の残業時間が80時間を超えは産業医が担当
月の残業時間が45時間を連続3ヶ月超えた従業員は保健師が面談を実施していました
理由としては、従業員から面談の申し出がなかったため面談を実施していなかった
しかし数日後、従業員の健康状態が悪化してしまい倒れてしまったということがあってはならない!
そのために面談は強制参加で実施する!
という産業医の方針で実施していました
この方針には、とても共感が持てました
やはり強制参加にしなければ従業員の現在の健康状態を把握することもできません
また、長時間残業者面談ができない理由が業務量過多にが原因で面談に使う時間がないという理由であれば、さらに健康状態が悪化する可能性が高くなります
問診を用いて現在の従業員の心身状態を把握
問診表を用いて、まずは従業員の心身の状態を把握します。問診票の内容は残業時間や業務内容、残業時間、通勤時間、休日出勤の有無などを聞いていきます
また、私は部署別の平均残業時間や部署内の人数を把握するようにしています
この問診表を基に、従業員がなぜ長時間残業に至ったのかの理由について詳しく聞いていくようにしています
例えば・・・
部署が変更して業務量が増えたからなのか、以前から残業時間が多い部署なのか、職場でのコミュニケーション不足などの理由により業務量が対象の従業員に偏ってしまっているのか、それとも部署内でスキルの差があり対象の従業員に仕事が偏ってしまっているのか、または心身の健康状態が不安定で仕事のアウトプットのバランスが悪くなり、残業時間が増加したのかなどです
どのような面談にでも言えることですが、問診結果を重要視することも大切だと思います
しかし、従業員の背景にも目を向けて個人個人にあった面談を実施することが大切であると思います
さいごに
長時間残業者面談をさせて頂いて思うことは、結局残業時間を強制的に短くしたところで仕事は溜まる一方で結局何も変わっていないという現状もあります
この現状を変えるためには人事労務担当者との関わりや、部署内の個人の仕事のスキルアップなど様々なことが関係してくるため難しいところがあると思います
しかし、企業で働く従業員の心身の健康保持増進を支える立場である限り、自分ができるところからコツコツと実践していきたいと思います
まだまだ知識不足を痛感しますが、日々成長していけるよう努力していきたいと思います